社内規定の一例 |
<総 則> | |
第1条 | 当社は、取締役・元取締役及び社業に功労のあった社員が 死亡の際、社葬もしくは遺族との合同葬(以下社葬)をもって 遇するものとし、本規定を適用する。 |
<決 定> | |
第2条 | 1.本規定による社葬の施行は取締役会を招集し、これを決定する。 |
2.遺族より社葬を辞退する旨の申し入れがあった場合には、 遺族と協議し合意の上これを執りおこなわない。 |
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<名 称> | |
第3条 | 前条により執行される葬儀を「株式会社○○○○」社葬とする。 |
<執行基準> | |
第4条 | 下記に該当する者が死亡した際、社葬を執行する。 |
(1)現職の会長・社長・副社長・各取締役 (2)(1)に該当するもので、通算5年以上在職し、退職後3年以内 (3)社業の為に殉職した者 (4)その他、取締役会が特に認めた場合もこれに従う |
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<社葬費用の範囲> | |
第5条 | 1.前条による各号の社葬費用の範囲を次のとおりにする。 (1)社葬・・・・・死亡時より社葬終了時までの総費用。 ただし「戒名料」を除く。 (2)準社葬・・・死亡時より葬儀終了後までの「戒名料」を除く費用で 取締役会が認めた範囲の費用。 2.合同社葬の場合は、その都度双方協議の上決定する。 ただし、負担する費用の範囲は本条件第1条〜2号に準ず。 |
<葬儀委員長及び葬儀委員> | |
第6条 | 1.社葬に於いて、葬儀委員長は社長が就任する。 ただし、取締役会の決定により社長以外に依頼する事が出来る。 2.葬儀委員長は取締役及び社員の中から、若干名の葬儀委員を 任命することが出来るものとする。 |
<葬儀委員長の債務> | |
第7条 | 社葬(葬儀)に関する一切を統括する。 |
<葬儀委員の債務> | |
第8条 | 葬儀委員長を補佐し、葬儀の円滑な運営を図り、葬儀委員長が なんらかの事故によりその債務を遂行出来ない場合に直ちに 代行者を選任する。 |
<広 告> | |
第9条 | 社葬を実施する場合、会社は有力新聞に広告を掲載できる ものとする。 |
<香典供花供物の取扱い> | |
第10条 | 1.本規定による社葬について、香典・供花・供物は遺族の申し出 又は、取締役会の決定に準ず。 2.香典は全額喪主又は、遺族に渡すものとする。 この場合に於いて、香典返し等は喪主又は遺族が行なうものとする。 |
上記の社内規定はあくまでも一例ですので、実際には貴社の社内規定を 事前に確認してください。 |